特定非営利活動法人 じょんのび研究所 定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 じょんのび研究所 という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県柏崎市におく。

 

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 この法人は、田舎の豊かな自然、生活文化と心を活かして「じょんのびなくらし」

を実現し、そのくらしを支える「知恵・技」、「経済」と「場」を次世代に繋ぐことを目的と

する。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)まちづくりの推進を図る活動

(2)学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

(3)環境の保全を図る活動

(4)子どもの健全育成を図る活動

(5)経済活動の活性化を図る活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

@高柳地域活性化まちづくり推進事業

Aグリーンツーリズム促進事業

B地産工芸品・まつり・食・民話等の保存・継承に関する事業

C棚田をはじめ高柳地域の資源の発掘・再生・創造に関する事業

D高柳地域の地産品育成・開発に関する事業

E高柳地域の情報発信事業

F高柳地域観光に関する事業

G高柳地域内外における交流・支援に関する事業

Hイベント等の運営・支援事業

Iその他、第3条の目的を達成するために必要とされる事業を行う。

 

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法

(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員  この法人の目的に賛同し、共に活動する個人および団体

(2)賛助会員  この法人の目的に賛同し、活動を支援する個人および法人

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し

込むものとし、理事長は、正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付けた書面をもって本

人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金および年会費を納入しなければならない。

年会費は、総会において決定する。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)本人から退会の申し出があったとき。

(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。

(3)6ヶ月以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(5)一切の連絡が取れず、2年以上会費を滞納したとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することがで

きる。

(除名)

第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これ

を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけれ

ばならない。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 すでに納入した入会金、会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第4章 役員および職員

(種別および定数)

第13条 この法人に次の役員をおく。

(1)理 事 15名以内

(2)監 事  2名

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)

第14条 理事および監事は総会において選任する。

2 理事長および副理事長は、理事会において理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人

を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数

の3分の1を越えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事または法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは欠けたときは、理事長があ

らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正な行為また

は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会

または所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産状況について、理事に意見を述べ、も

しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合は、任期の末日後最初の総会

が終結するまで、その任期を伸長する。

3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者

の任期の残任期間とする。

4 役員は、辞任または任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。

(欠員補充)

第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければならない。

(解任)

第18条 理事が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会において会員の過半数

以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前

に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

(職員)

第20条 事務局長は、理事会の過半数の議決をもって任免する。職員は、理事長が任免する。

 

第5章 総会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第23条 総会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)役員の選任および解任

(5)事業報告および収支決算

(6)入会金および年会費の額

(7)その他運営に関する重要事項

(開催)

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招

集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から

10日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面またはFAX

電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第28条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第29条 各正会員の議決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につい

て書面またはFAX、電子メールをもって表決し、または他の正会員を代理人として議決を委

任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条、第30条第1項および第51

条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが

できない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時および場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者および表決委任者がある場合にあっては、そ

の数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要および議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印

しなければならない。       

 

第6章 理事会

(構成)

第31条 理事会は理事をもって構成する。

(機能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)事業計画および収支予算並びにその変更

(4)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条にお

いて同じ。)その他新たな義務の負担および権利の放棄

(5)事務局の組織および運営

(6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第33条 理事会は、次の各号いずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の2分の1から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求

があったとき。

(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から10日

以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または

FAX、電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第36条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につい

て書面またはFAX、電子メールをもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出

席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に関わることが

できない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時および場所

(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する

こと。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要および議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印

しなければならない。

 

第7章 資産および会計

(資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金および会費

(3)寄付金品

(4)財産から生ずる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(資産の区分)

第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)

第41条 その法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別

に定める。

(会計の原則)

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第43条 この法人の会計は、それを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画および予算)

第44条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決

を得る。

(暫定予算)

第45条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長

は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定および使用)

第46条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができ

る。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更正)

第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の

追加または更正をすることができる。

(事業報告および決算)

第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、賃借対照表および財産目録等の決算に関する

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を

経なければならない。

2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、ま

たは権利の放棄をしようとするときは、理事会で決議し、総会で報告する。

 

 

 

第8章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)

第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上

の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁

の承認を得なければならない。

(解散)

第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)所轄庁による認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承認を

得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第53条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、

総会の議決により選定された法11条第3項に掲げられたものへ譲渡する。

(合併)

第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議

決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章 公告の方法

(広告の方法)

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

 

第10章 雑則

(細則)

第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定め

る。

 

 

 

 

 

 

 

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。ただし、第29条第2項に規定するFAX

電子メールによる表決については、平成20年12月1日より施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

 理事長    大塚 登

 副理事長   石塚 和夫

 理 事    板羽 史親

 理 事    小林 康男

 理 事    小山 雄二

 理 事    中村 和成

理 事    村田 幸多朗

 理 事    米山 秀基

 監 事    田辺 和幸

 監 事    長永 明

3 この法人設立当初の役員任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から設立

当初の事業年度終了後の通常総会の終結日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定に関わらず、設立総会の

定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定に関わらず、成立の日から2009年3

月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。

(1)入会金  正会員    2,000円

         賛助会員   2,000円

 (2)年会費  正会員   10,000円

         賛助会員  10,000円